銀幕の雫:  ■ ラムのお話その十 「AOC」 ■

2009年2月3日火曜日

 ■ ラムのお話その十 「AOC」 ■

ずいぶん間が空いてしまいましたが、
久し振りにラムのお話を書きたいと思います。

Appellation Martinique Contrôlée

今回はフランスで制定させている
マルティニークのAOCについて触れたいと思います。

そもそもAOCとは何ぞ?
日本語で言うと「原産地呼称法」と呼ばれています。
フランス語での正式名称は
Appellation d'Origine controlee(アペラシオン・ドリジーヌ・コントローレ)

Appellation = 名称・呼称・アペラシオン
Origine = 原産地
Controlee = 統制・規制・コントロールされた

この法律の意味を長々と講義するのもどうかと思うので
ごく簡単に言うと
国が認めた品質保証
ということでしょうか。
偽者が入る余地をどうなるべくなくすか。
他との差別化をどう表現するか。
一定基準以上の保障と安心をいかに事前に伝えるか。
それを国を挙げてやっているのがこのAOC法です。

主にワインにおいて使われる法律ですが
1996年にフランス本土以外で初めて
マルティニーク産のラムがAOCに格付けされました。

その法律は非常に細かくて、17項目くらいからなるのですが、
大まかに分けると7項目からなります。

1. ラムの生産地域
2. サトウキビ栽培地域
3. サトウキビの種類
4. サトウキビジュース抽出
5. 醗酵
6. 蒸留
7. 熟成と保管

そのほかの細かいものは、例えば
等級についてだったり、ラベルについてだったりします。

世界中で作られているラムだけに
こういう基準を国が認めてくれているというのは
非常に助かりますね。なんとも分かりやすいです。

そして、それと同時に全くそんなことを
気にしていない国々もたくさんあるっていうのが、
また楽しくさせてくれます。

ちなみにAOCを冠しているラムの代表的な銘柄は
クレマン
トロワリヴィエール
ラマニー
セントジェームス
ディロン
セントジェームス

といったところが有名でしょうか。
ラム=甘い
と思っている方には是非一度試してみていただきたいです。
結構びっくりできると思いますよ。

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